◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2020.2.28 ━
一般社団法人 日本介護支援専門員協会
メールマガジン No.659
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‥‥‥【 お知らせメニュー 】‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
1.厚労省「3月は、自殺対策強化月間です。」
2.消防庁「春季全国火災予防運動のお知らせ」
3.令和元年台風第15号又は第19号に関連する事務連絡について
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【1】厚労省「3月は、自殺対策強化月間です。」
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□自殺の問題は一部の人だけの問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重大な
問題です。命や暮らしの危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが適当で
あることを理解しましょう。
《こころの健康相談統一ダイヤル》
TEL:0570-064-556
《支援情報検索サイト》(厚生労働省自殺対策推進室のホームページ)
http://shienjoho.go.jp/
《よりそいホットライン》(24時間対応)
TEL:0120-279-338 FAX:03-3868-3811
TEL:0120-279-226(岩手県・宮城県・福島県内からおかけの方)
TEL:050-3655-0279(IP電話及びLINEOUTからおかけの方)
ガイダンスで専門的な対応も選べます(外国語含む)
《自殺対策の取組みや制度全般》(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/index.html
□自殺対策基本法では、3月の1ヶ月間を「自殺対策強化月間」と位置づけていま
す。自殺対策基本法及び自殺総合対策大綱に掲げる「誰も自殺に追い込まれるこ
とのない社会」の実現に向け、国、地方公共団体、関係団体、民間団体が連携し
て啓発活動を推進し、あわせて啓発事業によって援助を求める方への支援を実施
しています。
□当協会は、厚生労働省自殺対策推進室の取り組みに協力しています。
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▽▼詳しくは当協会ホームページから
厚労省「3月は、自殺対策強化月間です。」(当協会宛て・令和2年1月20日付厚生労働省大臣官房参事官(自殺対策担当)通知)
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【2】消防庁「春季全国火災予防運動のお知らせ」
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□消防庁では『ひとつずつ いいね!で確認 火の用心』を防火標語とし、令和2年
3月1日から7日まで、「春季全国火災予防運動」が実施されます。
□住宅火災による死者数は毎年1,000人近く発生しており、その7割を高齢者が占め
ています。住宅火災による高齢者の死者の発生を減少させるために、火気の適正
な取扱いや住宅用火災警報器の設置・維持管理等の住宅防火および、火災予防へ
の協力をお願いします。
「住宅防火 いのちを守る 7つのポイント」
3つの習慣
○寝たばこは、絶対やめる。
○ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
○ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
4つの対策
○逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
○寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
○火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
○お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。
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▽▼詳しくは当協会ホームページから
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【3】令和元年台風第15号又は第19号に関連する事務連絡について
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□厚生労働省より事務連絡「令和元年台風第15号又は第19号等による被災者に係る
利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その14)」が発出
されています。1月31日付けの同事務連絡の取扱い期間及び別紙が更新されたも
ので、取扱いの期間に「令和2年4月1日からの介護保険サービスについては、
保険者から交付された利用者負担の猶予・免除証明書を提示した者のみ、支払を
猶予・免除すること。」が追加されました。
▽▼↓事務連絡等は当協会ホームページから
https://www.jcma.or.jp/?p=60451
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