一般社団法人
日本介護支援専門員協会
JCMA Japan Care Manager Association
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メールマガジン No.658
 

◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2020.2.28 ━
         一般社団法人 日本介護支援専門員協会
             メールマガジン No.658
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‥‥‥【 お知らせメニュー 】‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
1.新型コロナウイルス感染症に係る対応について
  -介護支援専門員が利用者と面談できない場合
2.最近の介護保険最新情報・事務連絡
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【1】新型コロナウイルス感染症に係る対応について
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□新型コロナウィルス感染症への対策として、介護支援専門員が利用者と面談でき
 ないケースが出始めています。施設等だけではなく、利用者または家族からの訪
 問拒否により対面でのモニタリングができなかった場合の対応について、当協会
 宛てにもお問合わせをいただいております。厚生労働省老健局振興課人材研修係
 に確認いたしましたので、会員の皆様にお知らせいたします。
 

【照会1】
 一部に面会制限をするサービス付高齢者向け住宅等が出てきています。介護支援
 専門員の訪問も制限され、モニタリングができない可能性があります。例えば受
 付や玄関で施設の相談員と面談したり、電話による聞き取りで可とすること等が
 考えられますが、1ヵ月面会ができない場合も考えられます。
 

【照会2】
 一部に外部との接触が一切できないサービス付高齢者向け住宅等が出てきました。
 普段は通所リハを利用していますが、通所の中止ばかりか、通所も含め一切外に
 出さない、外部の者は誰であろうと一切入れない状況です。
 

【振興課人材研修係からの回答】
 居宅介護支援に関する柔軟運用についても、令和2年2月17日に事務連絡を発出
 しています。
 

本事務連の文中6頁(10)居宅介護支援 ②
 ② 利用者の居宅を訪問できない場合
 被災による交通手段の寸断等により、 利用者の居宅を訪問できない等、や
 むを得ず一時的に基準による運用が困難な場合は、居宅介護支援費の減額
 を行わないことが可能である。
との記載があります。この文中、交通手段の寸断等により、この等はまさに今回の
コロナウイルスによる利用者への面会がかなわない場合に該当すると解します。本
通知の元が昨年度発出した台風の通知を引用しており交通手段の寸断等との表記と
なっています。
 

したがって照会頂いてる【照会1、2】については、②の「利用者の居宅を訪問で
きない等、やむを得ず一時的に基準による運用が困難な場合」に該当すると解します。
 

なお、通所リハなどの中止については、市町村や地域包括支援センターと密に連絡
をとって頂き地域の通いの場やインフォーマルなサービスも視野に入れ適宜対応願
います。
 

※当協会注:
当協会HPに該当の事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所
の人員基準等の臨時的な取扱いについて」を掲載しています。
https://www.jcma.or.jp/wp-content/uploads/2d9a844ebcfb9c13eb4c94dead41a58e.pdf
 

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【2】最近の介護保険最新情報・事務連絡
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□社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について
 (令和2年2月27 日現在)他
 https://www.jcma.or.jp/?p=60474
 

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