◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2020.1.29 ━
一般社団法人 日本介護支援専門員協会
メールマガジン No.649
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1.社会保障審議会介護給付費分科会(第175回)
-居宅介護支援事業所の管理者要件に係る諮問・答申
-平成 30 年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究の調査概要を了承
2.最近の事務連絡
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【1】社会保障審議会介護給付費分科会(第175回 R2.1.24)
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□「居宅介護支援事業所の管理者要件に係る経過措置」について、加藤勝信厚生労
働大臣から省令改正案が諮問されました。提案通りの内容で了承し、即日答申さ
れました。
□令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である場合、その
時点の管理者が令和9年3月31日まで管理者を続けることができるとする経過措
置です。なお、令和3年4月以降新たに管理者となる者に対しては、管理者が交
替する場合も含め、更なる経過措置は適用されずに、主任介護支援専門員である
ことが必要です。
□令和3年度以降の配慮措置として、中山間地域や離島等においては、人材確保が
特に困難と考えられるため、特別地域居宅介護支援加算又は中山間地域等におけ
る小規模事業所加算を取得できる事業所については、管理者を主任介護支援専門
員としない取扱いとすることも可能です。
□また、令和3年4月1日以降、急な退職などの不測の事態により、主任介護支援
専門員を管理者とできなくなってしまった事業所については、当該事業所がその
理由と改善に係る計画書を保険者に届出た場合、管理者を主任介護支援専門員と
する要件の適用を1年間猶予するとともに、当該地域に他に居宅介護支援事業所
がない場合など、利用者保護の観点から特に必要と認められる場合には、保険者
の判断により、この猶予期間を延長することができるとされています。改正条文
には「ただし書き」で、「主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむ
を得ない理由がある場合については」と追記されています。
□議論では、改正案には賛成する前提で何人かの委員が意見を述べました。市町村
の立場から大西秀人委員(全国市長会介護保険対策特別委員会委員長:高松市長)
は、主任介護支援専門員の不足について、定員を超える応募により受講要件を満
たして希望しても研修が受講できないケースがあることを指摘し、「経過措置に
より猶予期間はあるとしても、できるだけ早く主任介護支援専門員の育成を図る
必要がある。中長期的視点から、都道府県を中心とした主任介護支援専門員の育
成体制の強化をお願いしたい」と要望しました。
□黒岩祐治委員(全国知事会社会保障常任委員会委員:神奈川県知事)の代理で出
席した山本参考人は、神奈川県でも今年度の主任研修の受講定員を増加させるな
どの対応をとったと述べた上で、「主任介護支援専門員の受講機会を確保・提供
していくことは都道府県としても必要だと思っているのでしっかり対応していく」
と答えました。
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□令和2年度に実施する「平成30年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る
調査」の実施内容及び進め方について、概ね了承されました。次の5本の調査が
予定されています。
(1)介護保険制度におけるサービスの質の評価に関する調査研究事業
(2)福祉用具貸与価格の適性化に関する調査研究事業
(3)訪問介護における平成30年度介護報酬改定の影響に関する調査研究事業
(4)医療提供を目的とした介護保険施設等のサービス提供実態及び介護医療院等
への移行に関する調査研究事業
(5)認知症対応型共同生活介護等における平成30年度介護報酬改定の影響に関す
る調査研究事業
□(3)の訪問介護に関する事業の中では、居宅介護支援事業所(約1万事業所)
を対象に、生活援助利用回数の多いケアプランの届け出状況等についての調査も
行われる予定です。議論では、藤野裕子委員(日本介護福祉士会副会長)が、「
ぜひ、自立支援的見守り援助の調査も行い、ケアマネジャーの立場から、運用に
関してどう自立支援につながるかという意見も聴いてほしい」と要望しました。
□石田路子委員(高齢社会をよくする女性の会理事)は、(5)のグループホーム
に関する調査においては利用者・家族に対する課題や効果の把握が調査項目にな
っていることを引きあいに、訪問介護の調査ではサービスの提供状況の調査項目
はあっても、利用者・家族にどういう効果があったのかを把握する項目がない点
を指摘し、「調査項目を追加してほしい」と要望しました。鎌田松代委員(認知
症の人と家族の会理事)は、「認知症の人は自分のできることはやりたいが、で
きないことはサポートしてほしい。その利用者の能力のアセスメントをどうやっ
て、それに対してどういうサービスを入れたのか。能力に応じたサービスが提供
されているのかどうかがわかる調査をしてほしい」と要望しました。
□当協会の濱田和則副会長は、(1)の質の評価の調査に、介護関連データベース
を活用した栄養管理や口腔機能維持、排泄支援等の「既存の加算」の項目がある
ことについて、「診療報酬で算定されている場合は介護報酬で算定できないケー
スもあるので、考慮されているとは思うが念のため考慮していただきたい」と述
べました。
□次年度は、令和3年度介護期報酬改定に向けた本格的な議論が始まりますので、
調査は例年より前倒しで7~8月に実施。9~10月に速報値が示され、11~12月
頃に分析・検証が行われる予定です。
▽▼↓資料と答申は厚生労働省HPから
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09072.html
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【2】最近の事務連絡
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□厚生労働省事務連絡
「令和元年台風第15号又は第19号等による被災者に係る利用料等の介護サービス
事業所等における取扱いについて(その12)」
https://www.jcma.or.jp/?p=59127
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