一般社団法人
日本介護支援専門員協会
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令和2年6月19日付
「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)について(令和2年度第2次補正予算)」
(厚生労働省老健局振興課/当協会宛て)

令和2年6月12日に成立した令和2年度第二次補正予算で創設された標題の事業に係る実施要項及び事業概要について、老健局長通知が発出されました。

 

この事業は、新型コロナウイルス感染症について、通常のサービス提供時では想定されない「かかり増し経費」等に対して助成されるものです。詳細は通知に記載されていますが、ポイントをまとめましたのでご活用ください。

 

【1.介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業】

 

(1)感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業
 ○居宅介護支援事業所への助成額は、上限14万8千円/1事業所。
 ○利用者や職員に感染者が発生しているか否かは問わない
 ○対象経費の例
  ・衛生用品等の感染症対策に要する物品購入
  ・外部専門家等による研修実施
  ・(研修受講等に要する)旅費・宿泊費、受講費用等
  ・感染発生時対応・衛生用品保管等に柔軟に使える多機能型簡易居室の設置等
  ・感染防止を徹底するための面会室の改修費
  ・消毒費用・清掃費用
  ・感染防止のための増員のため発生する追加的人件費
  ・感染防止のための増員等、応援職員に係る職業紹介手数料
  ・自動車の購入又はリース費用
  ・自転車の購入又はリース費用
  ・タブレット等のICT機器の購入又はリース費用(通信費用を除く)
  ・普段と異なる場所でのサービスを実施する際の賃料・物品の使用料
  ・普段と異なる場所でのサービスを実施する際の職員の交通費、利用者の送迎に係る費用
  ・訪問介護員による同行指導への謝金(通所系サービス事業所が訪問サービスを実施する
   場合)
  ・医療機関や保健所等とのクラスター発生時等の情報共有のための通信運搬費

 

(2)都道府県における衛生用品の備蓄等支援事業(都道府県支援)
   上記事業のうち、「緊急時の応援に係るコーディネート機能の確保等」
 ○1都道府県あたり900万円(委託団体数は問わない)。
 ○都道府県において、平時から都道府県単位の関係団体等と連携・調整を行った上で、地域の
  他の介護サービス事業所・施設等と連携して当該事業所・施設等に対する支援を実施する
  ために必要な経費(委託費)です。

 

【2.介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金】

 

 ○感染者・濃厚接触者にサービスを提供した職員は、20万円。
 ○上記以外で利用者と接する職員は、5万円。
 ○対象期間に10日以上勤務(対象期間は都道府県により異なります)。
 ○慰労金は非課税所得。差し押さえ禁止。

 

【3.介護サービス再開に向けた支援事業】

 

(1)在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業
 ○居宅介護支援事業所への助成額は、
  1)電話による確認1,500円(看護師等が協力した場合4,500円)/利用者。
  2)訪問による確認3,000円(看護師等が協力した場合6,000円)/利用者。
 ○在宅サービス利用休止中の利用者に対して、健康状態・生活ぶりの確認、希望するサービス
  の確認(感染症対策の要望含む)、サービス事業所との連携(必要に応じケアプラン修
  正)を行った場合の助成です。
 ○1利用者につき、1)と2)は併給不可。
 ○看護師等とは、看護師、居宅管理療養指導を行う者(医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養
  士、歯科衛生士)をさします。
 ○「協力した」とは、居宅介護支援事業所の介護支援専門員の依頼を受け、看護師等が訪問
  をした上で、所要の対応を行ったことです。

 

(2)在宅サービス事業所における環境整備への助成事業
 ○各サービス20万円/1事業所。
 ○3密を避けるための環境整備に要する費用が該当します。
 ○対象経費の例
  ・長机
  ・飛沫防止パネル
  ・換気設備
  ・(電動)自転車(リース費用含む)
  ・タブレット等のICT機器(リース費用含む)(通信費用を除く)
  ・感染防止のための内装改修費

 

【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)について(令和2年度2次補正予算)

【実施要綱】新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)

【概要資料】新型コロナ交付金(介護分)(介護慰労金等)

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