令和02年6月19日
令和2年4月30日に「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が成立、同日施行されました。これにより、国税・地方税における各措置のほか、社会保険料についても納付猶予の特例が創設されました。
国税庁・総務省・厚生労働省の各ホームページにおいて、「納税の猶予制度の特例」、「厚生年金保険料等の猶予制度について」等に関する資料が更新され、各特例に関する申請書や手続関係が掲載されています。
▽▼↓国税に関する措置は国税庁ホームページから
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm
▽▼↓地方税に関する措置は総務省ホームページから
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html
▽▼↓社会保険料に関する措置は厚生労働省ホームページから
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10925.html)