令和02年3月2日
厚生労働省老健局各課室連名で各都道府県・指定都市・中核市介護保険担当主管部(局)へ介護保険最新情報Vol.773が発出されました。
この介護保険最新情報は、新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについてのQ&Aです。
事務連絡の中には、
問9 居宅介護支援のサービス担当者会議について、どのような取扱いが可能か。
(答)
感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、利用者の自宅以外での開催や電話・メールなどを活用するなどにより、柔軟に対応することが可能である。
なお、利用者の状態に大きな変化が見られない等、居宅サービス計画の変更内容が軽微であると認められる場合はサービス担当者会議の開催は不要である。
(答)
感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、利用者の自宅以外での開催や電話・メールなどを活用するなどにより、柔軟に対応することが可能である。
なお、利用者の状態に大きな変化が見られない等、居宅サービス計画の変更内容が軽微であると認められる場合はサービス担当者会議の開催は不要である。
等が記載されています。