令和02年2月28日
厚生労働省老健局各室(課)から各都道府県介護保険担当主管部(局)へ以下の事務連絡が発出されました。
この事務連絡には、令和2年2月27日午後0時時点で当該保険者の被保険者について、保険医療機関・介護サービス事業所等における一部負担金・利用料の支払いを猶予する意向を表明した市町村が掲載されています。
1月31日付けの同事務連絡の取扱い期間及び別紙が更新されたもので、取扱いの期間に「令和2年4月1日からの介護保険サービスについては、保険者から交付された利用者負担の猶予・免除証明書を提示した者のみ、支払を猶予・免除すること。」が追加されました。