令和02年2月5日
厚生労働省老健局より、令和2年4月からの要介護認定制度の改正案について、各都道府県介護保険担当主管部(局)宛てに事務連絡が発出されました。
「介護保険制度の見直しに関する意見」(令和元年12月27日社会保障審議会介護保険部会)を踏まえ、令和2年4月から、市町村が指定市町村事務受託法人に委託して実施する場合において、介護支援専門員以外の保健、医療、福祉に関しての専門的な知識を有している者も実施できることとなる予定です。今後、4月までに、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)や関係通知の改正が行われますが、準備期間を考慮し、改正予定の要件を予め周知する内容です。
・【事務連絡】令和2年4月からの要介護認定制度の改正案について