一般社団法人
日本介護支援専門員協会
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令和元年台風第15号又は第19号等による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その13)
厚生労働省老健局各室(課)から各都道府県介護保険担当主管部(局)へ以下の事務連絡が発出されました。
 
この事務連絡には、令和2年1月31日午後0時時点で当該保険者の被保険者について、保険医療機関・介護サービス事業所等における一部負担金・利用料の支払いを猶予する意向を表明した市町村が掲載されています。
 
1月24日付けの同事務連絡の別紙が更新されたもので、更新された都道府県は、宮城県、福島県、千葉県、新潟県、長野県です。また、取扱いの期間は令和2年3月末まで延長されました。
 
〇令和元年台風第15号又は19号による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その13)
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