一般社団法人
日本介護支援専門員協会
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見守り新鮮情報444号:
引っ越しの際の破損・紛失トラブルに気を付けて

≪引っ越しの際の破損・紛失トラブルに気を付けて≫

引越事業者に荷造りを任せて引っ越しをした際、有名作家が作った一点ものの
陶器の縁が欠けてしまった。引越事業者は責任を認めて弁償すると言うので、
約4万円と申告したが、事業者が提示した金額はずいぶん少なかった。事前に貴
重な陶器作品とは申告していないが、有名作家が作ったので今購入したらもっと
高額である。納得できない。(60歳代)
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<ひとこと助言>
☆引っ越しの際に「荷物が破損した」「紛失した」といった相談が寄せられて
います。引っ越しの契約には、国が定めた標準引越運送約款か国土交通大臣
の認可を得た事業者独自の約款が使用され、契約内容は原則、契約した際の
約款の記載に従うことになります。契約の際は、約款をよく確認しましょう。
☆貴重品や壊れやすいものなどはあらかじめ事業者に申告しましょう。
☆破損や紛失があった場合、荷物の引き渡し後3カ月以内に申し出ないと事業者
の責任が消滅します。引っ越し完了後は、すぐに荷物の状態を確認することが
大切です。
☆損害賠償が受けられる場合も、購入時の価格が補償されるわけではないことを
認識しましょう。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください
(消費者ホットライン188)。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)URLはこちらから!!
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen444.pdf
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●全国の消費生活センター等の相談窓口
https://www.kokusen.go.jp/map/index.html

当協会は、高齢消費者・障がい消費者見守りネットワーク連絡協議会構成団体です。

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