≪ファイル共有ソフトを使っていたら著作権を侵害した!?≫
プロバイダ事業者から個人情報の開示について同意を尋ねる通知がきた。
内容は、自分がファイル共有ソフトを用いて業者が制作した動画を不特定多数
に閲覧可能な状態にして著作権を侵害したというもの。すでに自分のIPアドレ
スは特定されている。無料の動画サイトをいくつか見た記憶はあるが、ファイ
ル共有ソフトのことは知らない。(60歳代)
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<ひとこと助言>
☆ファイル共有ソフトをインストールし、ソフトを通じてインターネット上で
映像等のコンテンツをダウンロードすると、同時にアップロードもされて不
特定多数のソフトユーザーに共有されることがあります。著作権者等に許可
なく動画や音楽などのデータをやり取りしてしまうと、著作権侵害にあたる
おそれがあります。正規の配信サイトを利用しましょう。
☆自分には心当たりがないにもかかわらず、事例のように発信者情報開示に係
る通知等が届いた場合、家族や同居人などにも確認しましょう。パソコン等
の端末を共有している他の人がファイル共有ソフトを使っている可能性もあ
ります。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください
(消費者ホットライン188)。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)URLはこちらから!!
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
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<参考>
まさか自分が著作権侵害?!-ファイル共有ソフトの安易な使用には危険がいっぱい!-
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220907_1.html
●全国の消費生活センター等の相談窓口
https://www.kokusen.go.jp/map/index.html
当協会は、高齢消費者・障がい消費者見守りネットワーク連絡協議会構成団体です。