平成30年10月26日
厚生労働省老健局より、各都道府県介護保険担当主管部(局)宛てに標記の事務連絡が発出されました。
この事務連絡は、利用者が被保険者証等を消失あるいは自宅等に残したまま避難していることにより提示できない場合は、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示したときと同様のサービスを提供できることを、介護サービス事業所等に周知を図る内容です。
9月5日付け事務連絡から、別紙及び取扱いの期間が平成30年12月末まで更新されています。
・「
厚生労働省老健局より、各都道府県介護保険担当主管部(局)宛てに標記の事務連絡が発出されました。
この事務連絡は、利用者が被保険者証等を消失あるいは自宅等に残したまま避難していることにより提示できない場合は、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示したときと同様のサービスを提供できることを、介護サービス事業所等に周知を図る内容です。
9月5日付け事務連絡から、別紙及び取扱いの期間が平成30年12月末まで更新されています。
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