一般社団法人
日本介護支援専門員協会
JCMA Japan Care Manager Association
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当協会より「災害の対応について」

◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2018.7.8━━
日本介護支援専門員協会より「災害の対応について」
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平成30年台風第7号及び前線等による大雨による災害等でお亡くなりになられた
多くの方々のご冥福をお祈り申し上げます。また、被災された方々に心よりお見
舞い申し上げます。

 

「災害の対応について」に関するメールは、このたびの大雨による被害の甚大さ
を考慮し、地域を限定せずにメールマガジンの登録を頂いている会員の皆様全て
に配信いたします。ご了承をお願い申し上げます。

 

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★7月6日付で高知県、7月7日付で鳥取県、広島県、岡山県、京都府、兵庫県、
愛媛県は管内の市町村の一部に対して災害救助法の適用を決定しています。

 

★大雨による被害に対し災害救助法が適用されたことを受けて、厚生労働省老健局
より高知県地域福祉部宛・鳥取県福祉保健部宛・広島県健康福祉局宛・岡山県保
険福祉部宛・京都府健康福祉部宛・兵庫県健康福祉部宛・愛媛県保健福祉部宛に
対して、「災害により被災した要介護高齢者等への対応について」「被災者に係
る被保険者証の提示等について」の事務連絡が発出されました。
(平成25年5月7日事務連絡の再周知(平成26年8月20日事務連絡により一部改正))。

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▽▼事務連絡等は当協会ホームページでご確認下さい。
<ahref=”http://www.jcma.or.jp/news/post_863.html”>http://www.jcma.or.jp/news/post_863.html
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(「災害により被災した要介護高齢者等について」事務連絡一部抜粋)

○居宅サービスは居宅において介護を受けるものとしておりますが、自宅以外の場
所(避難所や避難先の家庭、旅館等)で生活している場合でも必要なサービスを
受けられるよう、保険者である市町村においては、介護サービス事業者や居宅介
護支援事業者等に協力を依頼するなど柔軟な対応をお願いいたします。

 

○介護保険施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、
認知症対応型共同生活介護、複合型サービス、通所介護及び通所リハビリテー
ションについては、災害等による定員超過利用が認められているところです。そ
の際の介護報酬については、利用定員を超過した場合でも、特例的に所定単位数
の減算は行わないこととしており、この場合において、通所介護費等の算定方法
にかかわらず所定の介護サービス費の対象とします。また、特定施設入居者生活
介護についても同様と致します。
なお、被災のため職員の確保が困難な場合においても、同様に所定単位数の減算
は行わないこととします。

 

(「被保険者証の提示等について」事務連絡一部抜粋)

 

○災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されました。当該地域の被保険者に
ついては、被保険者証及び負担割合証(以下「被保険者証等」という。)を消失
あるいは家屋に残したまま避難していることにより、指定居宅サービス事業者、
指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設等に提示できない場合等も考えられる
ことから、この場合においては、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てる
ことにより、被保険者証等を提示したときと同様のサービスを受けられる取扱い
とします。すなわち、被保険者証等の提示がなくとも、市町村が保険給付費相当
額を指定居宅サービス事業者等へ直接支払うこと(代理受領方式による現物給付
化)ができることとなります。

 

○また、要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)については、下記の取扱い
とします。

 

・新規の要介護認定申請前にサービスを受けた被保険者に対しても、市町村の判
断により特例居宅介護サービス費等を支給することができます。
・要介護認定及び要介護認定の更新等の申請を行う者が、上記の事情により、被
保険者証の提示ができない場合においても、当該申請を受理することができる
取扱いとします。
・既に要介護認定申請を行っている方に対して、認定審査会を開催できない等の
事情により通常の要介護認定を行えない場合も、暫定ケアプランを用いたサー
ビス提供を行うことができる取扱いとします。
・要介護認定の更新申請をすることができる方が要介護認定の有効期間の満了前
に申請をすることができない場合についても、要介護認定の更新申請があった
ものと見なし引き続きサービス提供を行うことができる取扱いとします。

 

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□まずは、安全確保、命を守る行動をお願いします。

 

□日本介護支援専門員協会としては、被災地の会員の皆様および要介護者の皆様、
事業所、施設、サービスの状況等を把握したく存じます。また、被災地における
介護支援専門員の活動についてもお知らせ下さいますようお願い申し上げます。
現場の情報を整理して、関係機関との連絡・調整を行い、その上でしかるべき対
応に努めます。

 

□当協会で発行している「災害対応マニュアル第4版」(47ページ)に「災害初動
期の状況報告シート」を掲載しています。当協会ホームページからダウンロード
ができますので、地域での情報収集にご活用下さい。
<ahref=”http://www.jcma.or.jp/cat379/post_399.html”>http://www.jcma.or.jp/cat379/post_399.html

 

□情報の項目ごとの集約及び集計化にご協力いただけますと、各機関との連携等に
おいて大変助かります。情報収集された内容は本シートに記載いただき、所属支
部まで情報提供を賜りたくお願い申し上げます。

 

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