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厚労省「平成30年7月豪雨に伴う介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについて」(厚労省老健局振興課/各都道府県・指定都市・中核市介護保険担当主管部(局)あて)

平成30年7月10日付で、厚生労働省老健局より、各都道府県・指定都市・中核市介護保険担当主管部(局)宛てに事務連絡が発出されました。被災地に職員を派遣したことにより一時的に人員基準を満たすことが出来なくなる場合、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについては、柔軟な取扱いを可能とするものです。

「平成30年7月豪雨に伴う介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについて」
 

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