平成30年7月12日
厚生労働省老健局より、各都道府県・指定都市・中核市介護保険担当主管部(局)宛てに、標記の事務連絡が発出されました。
この事務連絡は、事業所等が被災したことにより、一時的に指定等に係る基準、介護報酬の基本サービス費や加算の算定要件を満たすことができなくなる場合等に、柔軟な取扱いを妨げることがないよう求めるものです。
例えば「居宅介護支援」の介護支援専門員の担当件数が一時的に40件を超えることになった場合でも減額を行わないことや、訪問介護事業所の閉鎖などにより、一時的に特定のサービス事業所に集中した場合は減算を適用しないなどの例が示されています。これらはあくまでも例示であり、その他の柔軟な取扱いを妨げるものではないことも示されています。
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