平成30年7月12日
厚生労働省老健局より、各都道府県・指定都市・中核市介護保険担当主管部(局)宛てに、標記の事務連絡が発出されました。
この事務連絡は、当該災害に係る寄付金(義援金)の支出について、特例的に要件を満たすことを条件に支出を可能とするもので、内容は平成23年4月28日付で発出された事務連絡「東日本大震災に対し社会福祉法人が寄付金(義援金)を支出することについての特例について」と同様の取扱いとすることを周知するものです。
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厚生労働省老健局より、各都道府県・指定都市・中核市介護保険担当主管部(局)宛てに、標記の事務連絡が発出されました。
この事務連絡は、当該災害に係る寄付金(義援金)の支出について、特例的に要件を満たすことを条件に支出を可能とするもので、内容は平成23年4月28日付で発出された事務連絡「東日本大震災に対し社会福祉法人が寄付金(義援金)を支出することについての特例について」と同様の取扱いとすることを周知するものです。
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