一般社団法人
日本介護支援専門員協会
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当協会より「災害の対応について 第4報」

◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2018.7.13━━
日本介護支援専門員協会より「災害の対応について」
第4報
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このメールは、このたびの豪雨による被害の甚大さを考慮し、地域を限定せずに
メールマガジンの登録を頂いている会員の皆様全てに配信いたします。ご了承を
お願い申し上げます。

 

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[平成30年7月豪雨に関する災害における介護報酬等の取扱いについて]

 

□厚生労働省老健局より、各都道府県・指定都市・中核市介護保険担当主管部(局)
宛てに、標記の事務連絡が発出されました。

 

□この事務連絡は、事業所等が被災したことにより、一時的に指定等に係る基準、
介護報酬の基本サービス費や加算の算定要件を満たすことができなくなる場合等
に、柔軟な取扱いを妨げることがないよう求めるものです。

 

□例えば「居宅介護支援」の介護支援専門員の担当件数が一時的に40件を超えるこ
とになった場合でも減額を行わないことや、訪問介護事業所の閉鎖などにより、
一時的に特定のサービス事業所に集中した場合は減算を適用しないなどの例が示
されています。これらはあくまでも例示であり、その他の柔軟な取扱いを妨げる
ものではないことも示されています。

 

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▽▼事務連絡は当協会ホームページでご確認下さい。
<ahref=”http://www.jcma.or.jp/news/30_11.html”>http://www.jcma.or.jp/news/30_11.html
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[平成30年7月豪雨に対し社会福祉法人が寄付金(義援金)を支出することについ
ての特例について]

 

□厚生労働省老健局より、各都道府県・指定都市・中核市介護保険担当主管部(局)
宛てに、標記の事務連絡が発出されました。

 

□この事務連絡は、当該災害に係る寄付金(義援金)の支出について、特例的に要
件を満たすことを条件に支出を可能とするもので、内容は平成23年4月28日付で
発出された事務連絡「東日本大震災に対し社会福祉法人が寄付金(義援金)を支
出することについての特例について」と同様の取扱いとすることを周知するもの
です。

 

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▽▼事務連絡は当協会ホームページでご確認下さい。
<ahref=”http://www.jcma.or.jp/news/30_12.html”>http://www.jcma.or.jp/news/30_12.html
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[厚生労働省から発出されている事務連絡について]

 

□厚生労働省老健局振興課より、各都道府県介護保険担当主管部(局)等宛てに事
務連絡が発出されました。7月11日付で発出された事務連絡を周知するもので、
既に掲載している事務連絡も含まれておりますのでご了承下さい。

 

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▽▼事務連絡は当協会ホームページでご確認下さい。
<ahref=”http://www.jcma.or.jp/news/3030711.html”>http://www.jcma.or.jp/news/3030711.html
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[平成30年7月豪雨による被災者に係る一部負担金・利用料免除等の実施について
(要請・意向確認依頼)]

 

□厚生労働省老健局より、高知県・鳥取県・広島県・岡山県・京都府・兵庫県・愛
媛県・岐阜県民生主管部(局)、国民健康保険所管課(部)、後期高齢者医療制
度所管課(部)、介護保険所管課(部)、後期高齢者医療広域連合事務局宛てに
標記の事務連絡が発出されました。

 

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▽▼事務連絡は当協会ホームページでご確認下さい。
<ahref=”http://www.jcma.or.jp/news/307_2.html”>http://www.jcma.or.jp/news/307_2.html
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