平成30年7月13日
厚生労働省老健局より、各都道府県介護保険担当主管部(局)宛てに標記の事務連絡が発出されました。
この事務連絡は、利用者が被保険者証等を消失あるいは自宅等に残したまま避難していることにより提示できない場合は、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示したときと同様のサービスを提供できることを、介護サービス事業所等に周知を図る内容です。
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あわせて、各都道府県・指定都市・中核市民生主管部局宛てに、事務連絡「平成30年7月豪雨により被災した高齢の要援護者への対応及びこれに伴う特例措置等について」も発出されています。
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