一般社団法人
日本介護支援専門員協会
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当協会より「災害の対応について 第5報」

◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2018.7.13━━
日本介護支援専門員協会より「災害の対応について」
第5報
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このメールは、このたびの豪雨による被害の甚大さを考慮し、地域を限定せずに
メールマガジンの登録を頂いている会員の皆様全てに配信いたします。ご了承を
お願い申し上げます。

 

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★岡山県における支援活動について

 

□当協会の七種秀樹副会長と小原秀和副会長が現地入りし、岡山県支部(岡山県介
護支援専門員協会)の堀部徹会長と髙塚真理事務局長と、倉敷市真備町を中心に
現地の状況と課題、支援方法について協議しました。

 

□その後、岡山県庁を訪問し、岡山県保健福祉部長寿社会課と高齢者を中心とする
状況把握等の支援について協議しました。県庁内に設置された岡山県災害保険医
療本部で、岡山県保健福祉部医療推進課や厚生労働省、JRATとも情報交換を
行いました。

 

□今後は、岡山県支部を基幹として岡山県の支援の準備を進めていく予定です。7月
15日に再度担当役員が岡山県を訪問し、具体的な支援方法の検討を行います。

 

□Facebookには活動の様子も掲載しています。
<ahref=”https://www.facebook.com/caremanager.japan/posts/1977512798946862″>https://www.facebook.com/caremanager.japan/posts/1977512798946862

 

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[平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨により被災した要介護高齢者等への対
応について]

 

□福岡県及び島根県の一部地域に災害救助法が適用されたことを受け、厚生労働省
より被災した要介護高齢者等への対応についての事務連絡が発出されています。
介護保険施設等において定員を超過する場合であっても特例的に減算は行わない
等、基準・報酬上の弾力的な運用を可能にすることや、市町村の判断により利用
者負担の減免が可能にすること等を求めるものです。

 

□この事務連絡は、災害救助法が適用となった場合に、厚生労働省老健局から都道
府県介護保険主管部局宛に対して発出されるものですが、内容は平成25年5月7
日付で発出されたものの再周知であり、災害救助法が適用されれば厚生労働省か
らの連絡を待たずとも適用になります。

 

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▽▼事務連絡は当協会ホームページでご確認下さい。
<ahref=”http://www.jcma.or.jp/news/post_869.html”>http://www.jcma.or.jp/news/post_869.html
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[平成30年7月豪雨による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における
取扱いについて他]

 

□厚生労働省老健局より、各都道府県介護保険担当主管部(局)宛てに標記の事務
連絡が発出されました。

 

□この事務連絡は、利用者が被保険者証等を消失あるいは自宅等に残したまま避難
していることにより提示できない場合は、氏名・住所・生年月日・負担割合を申
し立てることにより、被保険者証等を提示したときと同様のサービスを提供でき
ることを、介護サービス事業所等に周知を図る内容です。

 

□あわせて、各都道府県・指定都市・中核市民生主管部局宛てに、事務連絡「平成
30年7月豪雨により被災した高齢の要援護者への対応及びこれに伴う特例措置等
について」も発出されています。

 

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▽▼事務連絡は当協会ホームページでご確認下さい。
<ahref=”http://www.jcma.or.jp/news/30_13.html”>http://www.jcma.or.jp/news/30_13.html
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発 行:一般社団法人日本介護支援専門員協会
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