平成30年7月17日
厚生労働省老健局より、各都道府県介護保険担当主管部(局)宛てに標記の事務連絡が発出されました。
この事務連絡は、利用者が被保険者証等を消失あるいは自宅等に残したまま避難していることにより提示できない場合は、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示したときと同様のサービスを提供できることを、介護サービス事業所等に周知を図る内容です。
この事務連絡は7月13日発出の事務連絡が更新(その5)して発出されたものです。当該事務連絡で、災害救助法が適用された地域すべてが実施市町村となり、今後新たに災害救助法が適用されない限りこちらが最終版になります。
実施市町村の拡大に伴い、リーフレットも更新しいます。京都府を更新、島根県、福岡県、山口県を追加しております。
・「平成30年7月豪雨による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その5)」
介護サービス事業所向けリーフレット
高知県 被保険者向けリーフレット
鳥取県 被保険者向けリーフレット
広島県 被保険者向けリーフレット
岡山県 被保険者向けリーフレット
京都府 被保険者向けリーフレット(7月17日更新)
兵庫県 被保険者向けリーフレット
愛媛県 被保険者向けリーフレット
岐阜県 被保険者向けリーフレット
島根県 被保険者向けリーフレット(7月13日追加)
山口県 被保険者向けリーフレット(7月14日追加)
福岡県 被保険者向けリーフレット(7月13日追加)