平成30年7月20日
厚生労働省老健局より、各都道府県知事宛てに下記の通知が発出されました。
・「平成30年7月豪雨に関連する通知(平成30年7月20日分)について」
・「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき、同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を平成30年11月30日とする措置を指定する件について」
平成30年7月豪雨災害が「特定非常災害」に指定されました。
被災地域にお住まいの方々を対象に、運転免許のような許認可等の満了日の延長措置や、法令上の義務を履行できない場合の免責措置等が講じられます。
総務省ホームページに分かりやすいリーフレットが掲載されています。
平成30年7月豪雨災害「特定非常災害」指定について(総務省ホームページ)
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000283.html
被災者のみなさまへ
http://www.soumu.go.jp/main_content/000564479.pdf
存続期間(有効期間)が延長される許認可等一覧
http://www.soumu.go.jp/main_content/000564481.pdf