平成30年6月18日
災害救助法の適用を受け、厚生労働省より被災した要介護高齢者等への対応についての事務連絡が発出されています。介護保険施設等において定員を超過する場合であっても特例的に減算は行わない等、基準・報酬上の弾力的な運用を可能にすることや、市町村の判断により利用者負担の減免が可能にすること等を求めるものです。
この事務連絡は、災害救助法が適用となった場合に、厚生労働省老健局から都道府県介護保険主管部局宛に対して発出されるものですが、内容は平成25年5月7日付で発出されたものの再周知であり、災害救助法が適用されれば厚生労働省からの連絡を待たずとも適用になります。
全文は下記PDFをご確認ください
大阪府福祉部 平成30年大阪府北部を震源とする地震により被災した要介護高齢者等への対応について
各都道府県介護保険主管(局) 平成30年大阪府北部を震源とする地震により被災した要介護高齢者等への対応について
平成30年大阪府北部を震源とする地震による被災者に係る被保険者証の提示等についての事務連絡も発出されています。被保険者証等を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより提示できない場合は、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示したときと同様のサービスを受けられる取扱いとするものです。
全文は下記PDFをご確認ください。
各都道府県介護保険主管部(局) 平成30年大阪府北部を震源とする地震による被災者に係る被保険者証の提示等について