平成30年5月2日
訪問介護(生活援助中心型)の訪問回数が多いケアプランは、平成30年10月以降は市町村への届出が義務付けられました。
この届出の基準となる厚生労働大臣が定める回数(「全国平均利用回数+2標準偏差」)や訪問介護における対象サービスについて告示されました。
(以下、クリックするとPDFが開きます)
○厚生労働省告示第二百十八号
訪問介護(生活援助中心型)の訪問回数が多いケアプランは、平成30年10月以降は市町村への届出が義務付けられました。
この届出の基準となる厚生労働大臣が定める回数(「全国平均利用回数+2標準偏差」)や訪問介護における対象サービスについて告示されました。
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○厚生労働省告示第二百十八号