平成30年4月3日
入院している精神障害者のうち、自治体が中心となって退院後の支援を行うことが必要であると認められる方については、各自治体による体制整備と積極的な支援が進められるよう、現行の精神保健福祉法に基づく「地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン」が発出されました。
また、「措置入院の運用に関するガイドライン」も発出されています。
ガイドラインは
入院している精神障害者のうち、自治体が中心となって退院後の支援を行うことが必要であると認められる方については、各自治体による体制整備と積極的な支援が進められるよう、現行の精神保健福祉法に基づく「地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン」が発出されました。
また、「措置入院の運用に関するガイドライン」も発出されています。
ガイドラインは