厚生労働省より、台風第9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨による災害により、青森県の一部で被災した要介護高齢者等への対応に関連する事務連絡が発出されました。
台風第9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨による災害により被災した要介護高齢者等への対応について
台風第9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨による災害により被災した要介護高齢者等への対応について(青森県介護保険主管部(局)宛)
※標記の災害に伴い、青森県の一部地域への災害救助法の適用を受け、被災した要介護高齢者等への対応についての事務連絡です。介護保険施設等において定員を超過する場合であっても特例的に減算は行わない等、基準・報酬上の弾力的な運用を可能にすることや、市町村の判断により利用者負担の減免が可能にすること等を求めるものです。この事務連絡は、災害救助法が適用となった場合に、厚生労働省老健局から都道府県介護保険主管部局宛に対して発出されるものですが、内容は平成25年5月7日付で発出されたものの再周知であり、災害救助法が適用された地域は厚生労働省からの連絡を待たずとも適用になります。
台風第9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨による災害に伴う被災者に係る被保険者証の提示等について
※災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された当該地域の被保険者については、被保険者証及び負担割合証(以下「被保険者証等」という。)を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設等に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示したときと同様のサービスを受けられる取扱いとされます。すなわち、被保険者証等の提示がなくとも、市町村が保険給付費相当額を指定居宅サービス事業者等へ直接支払うこと(代理受領方式による現物給付化)ができることとなります。