平成30年4月13日
厚生労働省より「居宅介護支援費に係るターミナルマネジメント加算の取扱いについて」事務連絡が発出されました。
ターミナルケアマネジメント加算の請求については、本年3月22日に発出された留意事項通知において、利用者の居宅を「最後に訪問した日の属する日」と「死亡月」が異なる場合には、死亡月に算定することとされていますが、現行の国民健康保険団体連合会の審査システムでは、基本単位の請求がなければ、死亡月に加算のみを単独で請求ができない仕様となっています。
そのため、審査システムの改修が終了するまでは、「利用者の居宅を最後に訪問した日の属する月」に算定する取扱いとし、既に請求が終わっている場合は、一旦、当該月の請求を取り下げして、ターミナルケアマネジメント加算を追加して再請求する扱いになります。