一般社団法人
日本介護支援専門員協会
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当協会より「災害の対応について 第4報」

◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2019.11.1 ━━

日本介護支援専門員協会より「災害の対応について」

第4報

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10月31日以降は会費を納入された会員様のみにメールマガジンの送信を行うこととしておりますが、本メール(災害の対応について)は、多くの方にお知らせすべき内容や厚生労働省からの事務連絡等を掲載しているため、年度内は2018年度もしくは2019年度の会費を納入された皆様へ配信いたします。

 

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★厚生労働省から発出されている各種連絡について

 

□介護保険最新情報Vol.744

令和元年台風第十九号に伴う災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令の施行について

介護保険最新情報Vol.744令和元年台風第十九号に伴う災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令の施行について

 

・この省令は、災害救助法が適用された市町村の区域内に住所を有する被保険者への要介護及び要支援認定有効期間について、12月間までの範囲で市町村が定める期間を合算できることを示しています。

 

□介護保険最新情報vol. 748

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき、同条1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和2年3月31日とする措置を指定する件について

https://www.jcma.or.jp/?p=47845

 

・災害救助法が適用された市町村での指定居宅サービス事業者等の指定の有効期間等が延長され、介護支援専門員証の交付(更新含む)についても延長されることが示されています。

 

□令和元年台風第19号による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて

https://www.jcma.or.jp/?p=47852

 

・この事務連絡は、災害発生により介護サービスに係る利用料の支払いが困難な者の取り扱いについて示された内容です。リーフレットには保険証や現金がなくても医療機関等を受診できることが示されています。

 

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★厚生労働省ホームページにて、令和元年台風第19号に関する情報が掲載されていますのでご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00071.html

 

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★引き続き、令和元年台風第19号における災害に対する災害支援活動資金募集へのご協力をお願いいたします。

 

□令和元年台風第19号における災害に対する災害支援活動資金の募集について

令和元年台風第19号における災害に対する災害支援活動資金の募集について

 

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発行:一般社団法人 日本介護支援専門員協会

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