令和元年10月15日
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2019.10.15━━
日本介護支援専門員協会より「災害の対応について」
第2報
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日本介護支援専門員協会より「災害の対応について」
第2報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
令和元年台風第19号により被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
当協会では、各都道府県支部と連携して被災地域の情報収集を行っています。
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◆令和元年台風第19号に伴う災害における介護報酬等の取扱いについて◆
□厚生労働省老健局より、各都道府県・指定都市・中核市介護保険担当主管部(局)
宛に、標記の事務連絡が発出されました。
□事務連絡の全文は当協会ホームページに掲載しています。
https://www.jcma.or.jp/?p=46987
https://www.jcma.or.jp/?p=46987
□地域によっては、各種事務連絡や通知を周知することが困難な状況にもあります。
この事務連絡をできるだけ多くの仲間に届けたいと思います。「災害の対応につ
いて」のメールでしたら転送大歓迎です!全国の介護支援専門員の皆様、ご協力
をお願いいたします。
この事務連絡をできるだけ多くの仲間に届けたいと思います。「災害の対応につ
いて」のメールでしたら転送大歓迎です!全国の介護支援専門員の皆様、ご協力
をお願いいたします。
※事務連絡文中には機種依存文字(丸数字)が含まれておりますが、以下、1)
や[ア]へ変更をしています。
や[ア]へ変更をしています。
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事務連絡
令和元年10月15日
事務連絡
令和元年10月15日
各都道府県・指定都市・中核市介護保険担当主管部(局) 御中
厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室
高齢者支援課
振興課
老人保健課
高齢者支援課
振興課
老人保健課
令和元年台風第19号に伴う災害における
介護報酬等の取扱いについて
介護報酬等の取扱いについて
今般の令和元年台風第19号に伴う災害について、被災地域が広範に及ぶとともに、
緊急的な対応が必要であることから、介護報酬等の取扱いについて、下記のとおり整
理することといたしました。
つきましては、管内市町村及びサービス事業所等への周知を徹底して頂きますよう、
よろしくお願いいたします。
なお、事業所等が被災したことにより、一時的に指定等に係る基準(以下「指定等
基準」という。)、介護報酬の基本サービス費や加算の算定要件を満たすことができ
なくなる場合等がありますが、以下に示すものは例示であり、その他の柔軟な取扱い
を妨げるものではないことを申し添えます。
緊急的な対応が必要であることから、介護報酬等の取扱いについて、下記のとおり整
理することといたしました。
つきましては、管内市町村及びサービス事業所等への周知を徹底して頂きますよう、
よろしくお願いいたします。
なお、事業所等が被災したことにより、一時的に指定等に係る基準(以下「指定等
基準」という。)、介護報酬の基本サービス費や加算の算定要件を満たすことができ
なくなる場合等がありますが、以下に示すものは例示であり、その他の柔軟な取扱い
を妨げるものではないことを申し添えます。
記
1.各サービス共通事項
(1)新たに介護が必要になった場合の要介護認定の取扱い
被災等により他の市町村に避難した者について、新たに介護が必要となった場合は、
避難先の市町村において要介護認定の事務を代行し、事後的に避難元の市町村に報告
する等の柔軟な取扱いとしても差し支えない。
その際、認定の重複を避けるため、可能な範囲であらかじめ避難前の市町村と連絡
をとる等、適切な対応を図られたい。
(1)新たに介護が必要になった場合の要介護認定の取扱い
被災等により他の市町村に避難した者について、新たに介護が必要となった場合は、
避難先の市町村において要介護認定の事務を代行し、事後的に避難元の市町村に報告
する等の柔軟な取扱いとしても差し支えない。
その際、認定の重複を避けるため、可能な範囲であらかじめ避難前の市町村と連絡
をとる等、適切な対応を図られたい。
(2)避難所や避難先の家庭 等において居宅サービスを提供した場合
避難所や避難先の家庭 等で生活している要介護者及び要支援者に対して居宅サービ
スを提供した場合においても、介護報酬の算定は可能である。
サービスの提供に当たっては、市町村、地域包括支援センター、指定居宅介護支援
事業所等との連携を図り、できる限りケアプランに沿って、必要な介護サービスを確
保するよう努めること。
避難所や避難先の家庭 等で生活している要介護者及び要支援者に対して居宅サービ
スを提供した場合においても、介護報酬の算定は可能である。
サービスの提供に当たっては、市町村、地域包括支援センター、指定居宅介護支援
事業所等との連携を図り、できる限りケアプランに沿って、必要な介護サービスを確
保するよう努めること。
(3)被災等のために介護保険施設等の入所者が、一時的に別の介護保険施設や医療
機関等に避難している場合
別の介護保険施設や医療機関等に一時的に避難している場合、原則として、避難先
の施設等へ入所・入院等を行い、避難先の施設等が施設介護サービス費や診療報酬を
請求すること。
ただし、一時的避難の緊急性が高く手続が間に合わない等やむを得ない場合に、こ
れまで提供されていたサービスを継続して提供できていると保険者が判断したとき、
避難前の介護保険施設等が施設介護サービス費等を請求し、避難先の介護保険施設や
医療機関等に対して、必要な費用を支払う等の取扱いとしても差し支えない。
機関等に避難している場合
別の介護保険施設や医療機関等に一時的に避難している場合、原則として、避難先
の施設等へ入所・入院等を行い、避難先の施設等が施設介護サービス費や診療報酬を
請求すること。
ただし、一時的避難の緊急性が高く手続が間に合わない等やむを得ない場合に、こ
れまで提供されていたサービスを継続して提供できていると保険者が判断したとき、
避難前の介護保険施設等が施設介護サービス費等を請求し、避難先の介護保険施設や
医療機関等に対して、必要な費用を支払う等の取扱いとしても差し支えない。
(4)やむを得ない理由により、避難者を居室以外の場所で処遇した場合
被災等による避難者が介護保険施設等に入所した場合において、やむを得ない理由
により、当該避難者を静養室や地域交流スペース等居室以外の場所で処遇を行ったと
きは、従来型多床室の介護報酬を請求することとして差し支えない。なお、本来処遇
されるべき場所以外の場所におけるサービス提供が長期的に行われることは適切では
ないため、適切なサービスを提供可能な受け入れ先等の確保に努めること。
被災等による避難者が介護保険施設等に入所した場合において、やむを得ない理由
により、当該避難者を静養室や地域交流スペース等居室以外の場所で処遇を行ったと
きは、従来型多床室の介護報酬を請求することとして差し支えない。なお、本来処遇
されるべき場所以外の場所におけるサービス提供が長期的に行われることは適切では
ないため、適切なサービスを提供可能な受け入れ先等の確保に努めること。
(5)認知症専門ケア加算の算定要件について今般の災害等やむを得ない事情により、
新規利用者の受け入れ等を行った事業所については、認知症専門ケア加算の要件の算
出の際、当該利用者数等を除外して差し支えない。
新規利用者の受け入れ等を行った事業所については、認知症専門ケア加算の要件の算
出の際、当該利用者数等を除外して差し支えない。
(6)サービス提供体制強化加算の算定要件について今般の被災等により、介護職員
等の増員や新規利用者の受け入れ等を行った事業所については、サービス提供体制強
化加算の有資格者等の割合の計算の際、当該職員及び利用者数等を除外して算出して
もよい。また、サービス提供体制強化加算の算定要件として定期的な会議の開催を求
めているサービスについては、今般の被災等により、やむを得ず当該要件を満たすこ
とができなくなった場合についても、当該加算の算定は可能である。
等の増員や新規利用者の受け入れ等を行った事業所については、サービス提供体制強
化加算の有資格者等の割合の計算の際、当該職員及び利用者数等を除外して算出して
もよい。また、サービス提供体制強化加算の算定要件として定期的な会議の開催を求
めているサービスについては、今般の被災等により、やむを得ず当該要件を満たすこ
とができなくなった場合についても、当該加算の算定は可能である。
(7)サービス事業所等が被災したことにより、一時的に指定等基準や介護報酬の算
定要件に係る人員基準を満たすことができなくなる場合指定等基準や基本サービス費
に係る施設基準、基準以上の人員配置をした場合に算定可能となる加算(看護体制加
算など)、有資格者等を配置した上で規定の行為を実施した場合に算定可能となる加
算( 個別機能訓練加算など )については、利用者の処遇に配慮した上で柔軟な対応
が可能である。
定要件に係る人員基準を満たすことができなくなる場合指定等基準や基本サービス費
に係る施設基準、基準以上の人員配置をした場合に算定可能となる加算(看護体制加
算など)、有資格者等を配置した上で規定の行為を実施した場合に算定可能となる加
算( 個別機能訓練加算など )については、利用者の処遇に配慮した上で柔軟な対応
が可能である。
(8)被災したことにより賃金改善実施期間内の処遇改善が困難な場合における処遇
改善加算(介護予防・日常生活支援総合事業において介護職員処遇改善加算及び介護
職員等 特定処遇改善加算 相当の事業を実施している場合を含む。)
の取扱いについて
1)賃金改善計画における 賃金改善実施期間内の賃金改善が困難な場合
賃金改善計画における賃金改善実施期間を令和元年10月以降までに設定している処
遇改善加算の申請事業者においては、被災したことにより、当該計画期間中の賃金改
善の実施が困難となる事例も想定されるところである。
こうした事業者については、被災したことに伴い、賃金改善計画内の処遇改善加算
の従業者への支給が困難となり、かつ期間を超えて処遇改善加算の従業者への支給が
なされることが見込まれる場合、都道府県等の判断において、当該年度の賃金改善実
施期間を超えて従業者に対して支給された処遇改善加算の額を賃金改善額として認め
て差し支えないものとする。
2)実績報告書の取扱い
1)の場合の事業者の実績報告書の取扱いについては、各事業年度における最終の
加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、都道府県知事等に対して実績報告書
を提出することとなっているが、今般の被災状況を踏まえ、都道府県等の判断におい
て、提出期限を適宜延長することができるものとする。
改善加算(介護予防・日常生活支援総合事業において介護職員処遇改善加算及び介護
職員等 特定処遇改善加算 相当の事業を実施している場合を含む。)
の取扱いについて
1)賃金改善計画における 賃金改善実施期間内の賃金改善が困難な場合
賃金改善計画における賃金改善実施期間を令和元年10月以降までに設定している処
遇改善加算の申請事業者においては、被災したことにより、当該計画期間中の賃金改
善の実施が困難となる事例も想定されるところである。
こうした事業者については、被災したことに伴い、賃金改善計画内の処遇改善加算
の従業者への支給が困難となり、かつ期間を超えて処遇改善加算の従業者への支給が
なされることが見込まれる場合、都道府県等の判断において、当該年度の賃金改善実
施期間を超えて従業者に対して支給された処遇改善加算の額を賃金改善額として認め
て差し支えないものとする。
2)実績報告書の取扱い
1)の場合の事業者の実績報告書の取扱いについては、各事業年度における最終の
加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、都道府県知事等に対して実績報告書
を提出することとなっているが、今般の被災状況を踏まえ、都道府県等の判断におい
て、提出期限を適宜延長することができるものとする。
2.サービス種別
(1)訪問介護
2)特定事業所加算
[ア]特定事業所加算の算定要件である定期的な会議の開催やサービス提供前の文書
による指示・サービス提供後の報告について、今般の被災等により、やむを得ず当
該要件を満たすことができなくなった場合についても、当該加算の算定は可能であ
る。
[イ]今般の被災等により、介護職員等の増員や新規利用者の受け入れ、サービス提
供回数の増 等を行った事業所については 、特定事業所加算の有資格者等の割合や
重度要介護者等の割合の計算及び配置すべきサービス提供責任者の員数の計算の際、
当該職員及び利用者数等を除外して算出してもよい 。
2)その他
今般の被災等により、訪問介護等に従事する介護職員が不足した場合、例えば、
一時的に通所介護事業所の職員(介護職員初任者研修修了者)を代わりに従事させ
るときは、通常、介護保険法第75条等に規定する届出を行う必要があるが、緊急性
の高さに鑑み、届出時期の猶予等の柔軟な運用を図り、被災者等のサービスの確保
に努められたい 。
なお、平成11年4月20日の全国課長会議において、「運営規程の内容のうち『従
業者の職種、員数及び職務の内容』については、その変更の届出は1年のうちの一
定の時期に行うことで足りる」旨の周知を行っており、適宜参照されたい。
(1)訪問介護
2)特定事業所加算
[ア]特定事業所加算の算定要件である定期的な会議の開催やサービス提供前の文書
による指示・サービス提供後の報告について、今般の被災等により、やむを得ず当
該要件を満たすことができなくなった場合についても、当該加算の算定は可能であ
る。
[イ]今般の被災等により、介護職員等の増員や新規利用者の受け入れ、サービス提
供回数の増 等を行った事業所については 、特定事業所加算の有資格者等の割合や
重度要介護者等の割合の計算及び配置すべきサービス提供責任者の員数の計算の際、
当該職員及び利用者数等を除外して算出してもよい 。
2)その他
今般の被災等により、訪問介護等に従事する介護職員が不足した場合、例えば、
一時的に通所介護事業所の職員(介護職員初任者研修修了者)を代わりに従事させ
るときは、通常、介護保険法第75条等に規定する届出を行う必要があるが、緊急性
の高さに鑑み、届出時期の猶予等の柔軟な運用を図り、被災者等のサービスの確保
に努められたい 。
なお、平成11年4月20日の全国課長会議において、「運営規程の内容のうち『従
業者の職種、員数及び職務の内容』については、その変更の届出は1年のうちの一
定の時期に行うことで足りる」旨の周知を行っており、適宜参照されたい。
(2)通所介護 ・認知症対応型通所介護・地域密着型通所介護・療養通所介護
今般被災等により、通所介護事業所等の浴槽等の入浴設備が損壊し、入浴サービス
が提供できなくなった場合であっても、事業所が利用者のニーズを確認し、清拭・部
分浴など入浴介助に準ずるサービスを提供していると認められるときは、入浴介助加
算又は入浴介助体制加算 の算定が可能である。
今般被災等により、通所介護事業所等の浴槽等の入浴設備が損壊し、入浴サービス
が提供できなくなった場合であっても、事業所が利用者のニーズを確認し、清拭・部
分浴など入浴介助に準ずるサービスを提供していると認められるときは、入浴介助加
算又は入浴介助体制加算 の算定が可能である。
(3)介護予防通所リハビリテーション
今般の被災等により、介護予防通所リハビリテーションが休業し、利用者に対して、
介護予防サービス・支援計画に基づく適切な利用回数等のサービスが提供できなかっ
た場合には、当該利用者については、日割り計算を行うこととする。
一方、休業の影響を受けず、適切な利用回数等のサービスを提供された利用者につ
いては、日割り計算は行わない。
日割り計算の方法は、月の総日数から、災害の影響により休業した期間(定期休業
日を含む。)を差し引いた日数分について請求することとする。
なお、介護予防通所リハビリテーションが燃料の調達が困難であったために、送迎
に支障が生じたことにより、適切な利用回数等のサービスが提供できなかった場合も、
同様の取扱いとする。
今般の被災等により、介護予防通所リハビリテーションが休業し、利用者に対して、
介護予防サービス・支援計画に基づく適切な利用回数等のサービスが提供できなかっ
た場合には、当該利用者については、日割り計算を行うこととする。
一方、休業の影響を受けず、適切な利用回数等のサービスを提供された利用者につ
いては、日割り計算は行わない。
日割り計算の方法は、月の総日数から、災害の影響により休業した期間(定期休業
日を含む。)を差し引いた日数分について請求することとする。
なお、介護予防通所リハビリテーションが燃料の調達が困難であったために、送迎
に支障が生じたことにより、適切な利用回数等のサービスが提供できなかった場合も、
同様の取扱いとする。
(4)訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション
・社会参加支援加算の算定要件について
今般の災害等やむを得ない事情により、新規利用者の受け入れ等を行った事業所に
ついては、社会参加支援加算の要件の算出の際、当該利用者数等を除外して差し支え
ない。
・社会参加支援加算の算定要件について
今般の災害等やむを得ない事情により、新規利用者の受け入れ等を行った事業所に
ついては、社会参加支援加算の要件の算出の際、当該利用者数等を除外して差し支え
ない。
(5)通所介護・通所リハビリテーション
・中重度者ケア体制加算の算定要件について
今般の災害等やむを得ない事情により、新規利用者の受け入れ等を行った事業所に
ついては、中重度者ケア体制加算の要件の算出の際、当該利用者数等を除外して差し
支えない。なお、通所介護の認知症加算についても同様である。
・中重度者ケア体制加算の算定要件について
今般の災害等やむを得ない事情により、新規利用者の受け入れ等を行った事業所に
ついては、中重度者ケア体制加算の要件の算出の際、当該利用者数等を除外して差し
支えない。なお、通所介護の認知症加算についても同様である。
(6)介護予防通所リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション・通所型
サービス(総合事業)
・事業所評価加算の算定要件について
今般の災害等やむを得ない事情により、新規利用者の受け入れ等を行った事業所に
ついては、事業所評価加算の基準の要件の算出の際、当該利用者数等を除外して差し
支えない。
サービス(総合事業)
・事業所評価加算の算定要件について
今般の災害等やむを得ない事情により、新規利用者の受け入れ等を行った事業所に
ついては、事業所評価加算の基準の要件の算出の際、当該利用者数等を除外して差し
支えない。
(7)短期入所生活介護
短期入所生活介護における長期利用者に対する減算(自費利用などを挟み実質連続
30日を超える利用者について基本報酬を減算するもの)について、今般の被災により、
在宅に戻れずやむを得ず短期入所生活介護を継続している場合には、適用しない取扱
いが可能である。
短期入所生活介護における長期利用者に対する減算(自費利用などを挟み実質連続
30日を超える利用者について基本報酬を減算するもの)について、今般の被災により、
在宅に戻れずやむを得ず短期入所生活介護を継続している場合には、適用しない取扱
いが可能である。
(8)(介護予防)福祉用具貸与
被災前に使用していた福祉用具が滅失又は破損した場合は、再度、貸与を受けるこ
とが可能である。
被災前に使用していた福祉用具が滅失又は破損した場合は、再度、貸与を受けるこ
とが可能である。
(9)特定(介護予防)福祉用具販売
被災前に購入していた特定(介護予防)福祉用具が滅失又は破損し、再度同一の福
祉用具を購入する場合には、介護保険法施行規則第 70 条第2項に定める「特別の事
情がある」ものとして、当該購入に係る費用に対し保険給付することは可能 である。
被災前に購入していた特定(介護予防)福祉用具が滅失又は破損し、再度同一の福
祉用具を購入する場合には、介護保険法施行規則第 70 条第2項に定める「特別の事
情がある」ものとして、当該購入に係る費用に対し保険給付することは可能 である。
(10)居宅介護支援
1)介護支援専門員が担当する件数が40件を超えた場合
被災地や被災地から避難者を受け入れた場合について、介護支援専門員が、やむを
得ず一時的に40件を超える利用者を担当することになった場合においては、40件を超
える部分について、居宅介護支援費の減額を行わないことが可能 である。
2)利用者の居宅を訪問できない場合
被災による交通手段の寸断等により、利用者の居宅を訪問できない等、やむを得ず
一時的に基準による運用が困難な場合は、居宅介護支援費の減額を行わないことが可
能である。
3)特定事業所集中減算
被災地において、ケアプラン上のサービスを位置付ける上で、訪問介護事業所の閉
鎖などにより、やむを得ず一時的に特定の事業所にサービスが集中せざるを得ない場
合、減算を適用しない取扱いが可能 である。
1)介護支援専門員が担当する件数が40件を超えた場合
被災地や被災地から避難者を受け入れた場合について、介護支援専門員が、やむを
得ず一時的に40件を超える利用者を担当することになった場合においては、40件を超
える部分について、居宅介護支援費の減額を行わないことが可能 である。
2)利用者の居宅を訪問できない場合
被災による交通手段の寸断等により、利用者の居宅を訪問できない等、やむを得ず
一時的に基準による運用が困難な場合は、居宅介護支援費の減額を行わないことが可
能である。
3)特定事業所集中減算
被災地において、ケアプラン上のサービスを位置付ける上で、訪問介護事業所の閉
鎖などにより、やむを得ず一時的に特定の事業所にサービスが集中せざるを得ない場
合、減算を適用しない取扱いが可能 である。
(11)介護保険施設(※)
1)避難前と避難後で別のケアを行っている場合
避難前の施設等においてユニットケアを受けていた利用者が、避難先において従来
型個室などの異なる環境でサービスを受けている場合、避難前の施設等において提供
していたサービス(ユニットケア)を継続して提供していると判断できるときは、従
前の算定区分により請求して差し支えない。
ただし、本来処遇されるべき場所以外の場所におけるサービス提供が長期的に行わ
れることは適当ではないため、適切なサービスを提供できる受け入れ先等の確保に努
めること。
2) ユニット型個室を多床室として使用した場合
避難者を受け入れて入所させた施設において、これまでユニット型個室として使用
していた部屋を多床室として利用した場合、これまで提供してきたユニットケアが継
続して提供していると判断できるときは、これまでの利用者の了解を得た上で、これ
までの利用者及び被災者の双方について、ユニット型個室の区分により請求して差し
支えない。
ただし、本来処遇されるべき場所以外の場所におけるサービス提供が長期的に行わ
れることは適当ではないため、適切なサービスを提供できる受け入れ先等の確保に努
めること。
3)被災地における施設基準の考え方について
被災地の介護保険施設が、災害等やむを得ない事情により要介護者を入所又は入院
させたことにより、指定等基準、基本施設サービス費及び加算に係る施設基準につい
て、被災前にこれらを満たしていた介護保険施設が、当該基準を満たさなくなった場
合であっても、当面の間、直ちに施設基準の変更の届出を行う必要はない。
4)被災地以外における施設基準の考え方について
被災地以外の介護保険施設が、災害等やむを得ない事情により要介護者を入所又は
入院させた場合にあっては、指定等基準、基本施設サービス費及び加算に係る施設基
準については、当面の間、被災地から受け入れた入所者又は入院患者を除いて算出す
ることができる。
1)避難前と避難後で別のケアを行っている場合
避難前の施設等においてユニットケアを受けていた利用者が、避難先において従来
型個室などの異なる環境でサービスを受けている場合、避難前の施設等において提供
していたサービス(ユニットケア)を継続して提供していると判断できるときは、従
前の算定区分により請求して差し支えない。
ただし、本来処遇されるべき場所以外の場所におけるサービス提供が長期的に行わ
れることは適当ではないため、適切なサービスを提供できる受け入れ先等の確保に努
めること。
2) ユニット型個室を多床室として使用した場合
避難者を受け入れて入所させた施設において、これまでユニット型個室として使用
していた部屋を多床室として利用した場合、これまで提供してきたユニットケアが継
続して提供していると判断できるときは、これまでの利用者の了解を得た上で、これ
までの利用者及び被災者の双方について、ユニット型個室の区分により請求して差し
支えない。
ただし、本来処遇されるべき場所以外の場所におけるサービス提供が長期的に行わ
れることは適当ではないため、適切なサービスを提供できる受け入れ先等の確保に努
めること。
3)被災地における施設基準の考え方について
被災地の介護保険施設が、災害等やむを得ない事情により要介護者を入所又は入院
させたことにより、指定等基準、基本施設サービス費及び加算に係る施設基準につい
て、被災前にこれらを満たしていた介護保険施設が、当該基準を満たさなくなった場
合であっても、当面の間、直ちに施設基準の変更の届出を行う必要はない。
4)被災地以外における施設基準の考え方について
被災地以外の介護保険施設が、災害等やむを得ない事情により要介護者を入所又は
入院させた場合にあっては、指定等基準、基本施設サービス費及び加算に係る施設基
準については、当面の間、被災地から受け入れた入所者又は入院患者を除いて算出す
ることができる。
(※)介護老人保健施設、病院、診療所及び介護医療院により行われる(介護予防)
短期入所療養介護を含み、1)及び2)については(介護予防)短期入所生活介護を
含む。
短期入所療養介護を含み、1)及び2)については(介護予防)短期入所生活介護を
含む。
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