平成29年10月2日
平成28年10月に「消費者裁判手続特例法」(消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続きの特例に関する法律)が施行され、消費者団体が不当な事業者に対して、被害の集団的な回復を求めることができる制度が始まりました。
制度開始から1年経ち、改めて制度を周知するために、消費者庁主催のシンポジウムが開催されます。
※当協会は、消費者庁の「高齢消費者・障害消費者見守りネットワーク連絡協議会」の構成団体です。
平成28年10月に「消費者裁判手続特例法」(消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続きの特例に関する法律)が施行され、消費者団体が不当な事業者に対して、被害の集団的な回復を求めることができる制度が始まりました。
制度開始から1年経ち、改めて制度を周知するために、消費者庁主催のシンポジウムが開催されます。
※当協会は、消費者庁の「高齢消費者・障害消費者見守りネットワーク連絡協議会」の構成団体です。