平成29年10月27日
災害救助法の適用を受け、厚生労働省より被災した要介護高齢者等への対応についての事務連絡が発出されています。介護保険施設等において定員を超過する場合であっても特例的に減算は行わない等、基準・報酬上の弾力的な運用を可能にすることや、市町村の判断により利用者負担の減免が可能にすること等を求めるものです。
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あわせて、平成29年台風第21号による被災者に係る被保険者証の提示等についての事務連絡も発出されています。被保険者証等を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより提示できない場合は、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示したときと同様のサービスを受けられる取扱いとするものです。
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