【福祉用具貸与の介護給付費請求について】
11月請求分(10月貸与分)から、介護給付費明細書に「TAISコード」か「福祉用具届出コード」のいずれかを記載することになっています。
既に、介護保険最新情報Vol.609でお知らせしておりますが、国民健康保険中央会から「福祉用具貸与事業所」に対して周知の連絡が行われていますので、ケアマネジャーの皆様にも改めてご連絡いたします。付属品であってもコードが必要となり、個々のコードの記載がない場合は国保連の審査で返戻となります。本体に合算して0単位として請求することも認められません。
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〇商品コードは