令和3年4月6日
介護保険最新情報Vol.963
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第20報)
新型コロナウイルスワクチン接種を医療機関以外の体育館や福祉センター等の接種会場で行う場合でも、居宅要介護者が接種会場まで移動する手段として、訪問介護の「通院等乗降介助」を利用することが可能というQAが含まれます。当協会でも交渉してきた案件です。
介護保険最新情報Vol.963
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第20報)
新型コロナウイルスワクチン接種を医療機関以外の体育館や福祉センター等の接種会場で行う場合でも、居宅要介護者が接種会場まで移動する手段として、訪問介護の「通院等乗降介助」を利用することが可能というQAが含まれます。当協会でも交渉してきた案件です。