平成29年8月1日
「医療計画作成指針」(厚生労働省医政局長通知)の一部改正版が発出されました。合わせて「5疾病5事業と在宅医療の提供体制についての指針」(疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について:地域医療計画課長通知)も一部改正版が発出されました。
地域において医療と介護の充実が一体的に行われるためには、医療計画と介護保険事業(支援)計画の整合性を確保することが必要とされ、平成30年度以降は各計画の作成・見直しのサイクルが一致していきます。
医療連携体制に関する事項として、「5疾病」(がん、脳卒中、心血管疾患、糖尿病、精神疾患)、「5事業」(救急医療、災害時医療、へき地医療、周産期医療、小児医療)並びに「在宅医療」を医療計画に定めることになっています。また、ロコモティブシンドローム、フレイル、肺炎、大腿骨頚部骨折等については、5疾病に加えることはしないものの、介護保険制度等の関連施策と調和を図り、疾病予防・介護予防等を中心に、医療介護が連携した総合的な対策を講じることとされています。
当協会は、厚労省の「医療計画の見直し等に関する検討会」の下に位置付けられた「在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ」に参画しており、今年度は生協助成金を活用して「フレイルの理解と予防方法」の周知に取組む計画を立てています。
↓通知類はこちらから(厚生労働省ホームページ)