令和03年3月15日
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示等の公布について
(別添1)介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準
(別添2)介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準
(別添3)指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
(別添4)厚生労働大臣が定める地域第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域
※官報の該当URL等は以下の通りです。
・官報URL https://kanpou.npb.go.jp/20210315/20210315g00056/20210315g000560000f.html
※別添3が読みづらい場合は、以下の資料をご確認ください。
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第73号)