平成29年7月25日
政府の「自殺総合対策大綱~~誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して~」が閣議決定しました。5年ぶりの抜本的見直しです。
新大綱では重点施策として、「地域レベルの実践的な取組支援の強化」「適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする」「若者や勤務問題による自殺対策の更なる推進」などが掲げられています。
自殺未遂者の再企図を防ぐため、救急搬送された方に対して退院後も含めて継続的に適切に介入を図るほか、関係団体も積極的に自殺対策に参画することが求められています。各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等における精神保健福祉対策を踏まえつつ、地域の保健・医療・福祉・教育・労働・法律等の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進し、各施策の連動性を高めることが必要とされています。
※自殺対策は、平成28年4月1日の政府の組織改編により、所管が内閣府から厚生労働省に移っています(社会・援護局障害保健福祉部)。