一般社団法人
日本介護支援専門員協会
JCMA Japan Care Manager Association
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当協会より「災害の対応について」

◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2020.12.18━━
日本介護支援専門員協会より「災害の対応について」
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□令和2年12月16日からの大雪により、新潟県の一部地域において、被災された
方々に心よりお見舞い申し上げます。
当協会では、各都道府県支部と連携して被災地域の情報収集を行っています。

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□令和2年12月16日からの大雪による災害により被災した要介護高齢者等への対応
について(ご連絡)
(令和2年12月17日付)

※標記の災害に伴い、新潟県の一部地域への災害救助法の適用を受け、被災した
要介護高齢者等への対応についての事務連絡です。介護保険施設等において定員
を超過する場合であっても特例的に減算は行わない等、基準・報酬上の弾力的な
運用を可能にすることや、市町村の判断により利用者負担の減免が可能にするこ
と等を求めるものです。この事務連絡は、災害救助法が適用となった場合に、
厚生労働省老健局から都道府県介護保険主管部局宛に対して発出されるものです
が、内容は平成25年5月7日付で発出されたものの再周知であり、災害救助法が
適用されれば厚生労働省からの連絡を待たずとも適用になります。

 

□令和2年12月16日からの大雪による災害に伴う被災者に係る被保険者証の提示等
について
(令和2年12月17日付)

※災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された当該地域の被保険者については、
被保険者証及び負担割合証(以下「被保険者証等」という。)を消失あるいは家屋
に残したまま避難していることにより、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支
援事業者及び介護保険施設等に提示できない場合等も考えられることから、この場
合においては、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険
者証等を提示したときと同様のサービスを受けられる取扱いとされます。すなわち、
被保険者証等の提示がなくとも、市町村が保険給付費相当額を指定居宅サービス
事業者等へ直接支払うこと(代理受領方式による現物給付化)ができることとなります。

 

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▽▼↓事務連絡は当協会HPから

令和2年12月16日からの大雪による災害により被災した 要介護高齢者等への対応に関連する事務連絡について


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