◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.4.23━
日本介護支援専門員協会より「災害の対応について」
第8報
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□平成28年(2016年)熊本地震及びそれに伴う災害における介護報酬等の
取扱いについて(老健局各室課→各都道府県介護保険担当主管部(局)
老健局振興課 → 当協会宛て事務連絡)
□ケアマネジメント等の取扱いに関する事務連絡が厚労省老健局振興課から
発信されました。ホームページにもアップしておりますが、全文をここに
掲載してお伝えします。利用者支援を最優先に、柔軟な対応をお願いいた
します。
□平成28年熊本県熊本地方を震源とする地震に伴う要援護者等への適切な支
援及びケアマネジメント等の取扱いについて(老健局各室課→各都道府県
介護保険担当主管部(局)老健局振興課 → 当協会宛て事務連絡)
【重要】
ケアマネジメント等の取扱いに関する事務連絡が厚生労働省老健局振興課か
ら発出されています。当協会のホームページにも随時情報をアップしており
ますが、当該事務連絡は全文をここに掲載してお伝えいたします。利用者支
援を最優先に、柔軟な対応をお願いいたします。
地域によっては、各種事務連絡や通知を周知することが困難な状況にもあり
ます。この事務連絡をできるだけ多くの仲間に届けたいと思います。
「災害の対応について」のメールでしたら転送大歓迎です!
全国の介護支援専門員の皆様、ご協力をお願いいたします。
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事 務 連 絡
平成28年4月22日
各都道府県指定都市中核市介護保険主管部局御中
厚生労働省老健局振興課
平成28年熊本県熊本地方を震源とする地震に伴う要援護者等への
適切な支援及びケアマネジメント等の取扱いについて
今般の平成28年熊本県熊本地方を震源とする地震の対応につきましては、
必要な介護の確保等、高齢者の支援に最大のご尽力をいただき、厚く御礼を
申し上げます。
標記地震の発生以降、被災地における居宅介護支援事業所及び介護予防支
援業務の困難性が増大している状況や、各地への避難者の受入状況等を踏ま
え、居宅介護支援や介護予防支援を実施するにあたり、利用者の支援を最優
先に考慮しつつも、柔軟な対応が必要であることから、要援護者への安否確
認やアセスメントの実施による適切な支援に可能な限りご配慮いただきます
ようお願い申し上げます。
また、居宅介護支援等に係る基準・報酬上の取扱い等を下記のとおりとい
たしますので、円滑な業務の遂行にご尽力くださいますよう管内市区町村へ
の周知をよろしくお願い申し上げます。
記
1.要援護高齢者等の安否確認と適切な支援の実施について
被災地等においては、交通・通信事情が十分に確保されていない状況下で
はあるが、地域包括支援センターを中心として、居宅介護支援事業者及び介
護サービス事業者と連携しつつ、ひとり暮らし高齢者を中心とした要援護高
齢者についての安否確認及び課題の把握(アセスメント)を行い、必要なサ
ービス提供に繋がるよう、可能な限り配慮されたいこと。
2.居宅介護支援及び介護予防支援の基準及び報酬の取扱いについて
(1)運営基準等の柔軟な取扱い
居宅介護支援及び介護予防支援に係る事業の基準(介護保険法第80条、
第115条の23等)については、今般の震災に係る被災状況やその広範
にわたる影響に鑑み、被災地(災害救助法の適用を受けた市区町村)及び
被災地外であって避難者の受入を行っている地域(以下「被災地等」とい
う。)の事業者が形式的に基準等を満たさないことをもって、指導等を行
うことのないよう柔軟な取扱いをすること。
(2)基準
1)指定事項の変更届出の取扱い
介護保険法第82条及び第115条25に係る指定事項の変更届出は、
変更があったときから10日以内に都道府県知事又は市区町村長に届出る必
要があるが、上記同様に柔軟な取扱いをすること。
2)やむを得ずサービスを変更する場合の取扱い
被災地等において、利用者が一時避難的にやむを得ずサービスを変更する
場合には、居宅サービス計画(ケアプラン)等を変更する必要が生じるが、
その際の居宅サービス計画等については、やむを得ずサービス変更後に作成
することやサービス担当者会議を電話や文書等の照会により行うことも可能
とする。
3)移動手段の確保が困難な場合のモニタリング等の取扱い
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月
31日厚令38、以下「運営基準」という。)に定める居宅サービス計画等
の実施状況の把握(モニタリング)について、被災地等において、道路・鉄
道等の交通の寸断、ガソリン不足等による移動手段の確保が困難な場合は、
電話等により本人又は家族へ確認したことを居宅介護支援経過へ記録するこ
とをもって行うことを可能とする。
また、サービス担当者会議についても、各サービス担当者への電話や文書
等の照会により行うことも可能とする。
なお、上記は介護予防支援においても同様の取扱いとする。
(3)介護報酬
1)逓減制の適用除外
指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月
10日厚告20)で定める居宅介護支援費におけるいわゆる逓減制(介護支
援専門員1人あたり担当件数が40件を超える場合に居宅介護支援費が減額
される)について、被災地等において、介護支援専門員が、やむを得ず一時
的に40件を超える利用者を担当することになった場合においては、居宅介
護支援費の減額を行わないことを可能とする。
2)運営基準減算及び特定事業所加算の要件
運営基準減算については、被災地等において、やむを得ず一時的に基準に
よる運用が困難であった場合は、運営基準減算の対象とはしないことを可能
とする。
また、特定事業所加算について、やむを得ず一時的に要件を満たさなかっ
た場合についても同様の取扱いとする。
3)特定事業所集中減算
特定事業所集中減算については、特定の事業所に集中する正当な理由があ
る場合は適用が除外されることとなっており、やむを得ず一時的にサービス
が集中する場合については集中減算の対象としないことができる。
3.利用者が遠隔地等へ避難する場合の円滑なサービス提供について
(1)利用者の適切な引継ぎ
利用者が遠隔地等へ避難する場合においては、被災地等の介護支援専門員
と避難先の介護支援専門員とが利用者の情報を共有するなど、円滑に利用者
が引き継がれるように配慮すること。
また、この場合において、必要に応じて地域包括支援センターが適切に支
援すること。
(2)介護予防支援の取扱い
利用者が遠隔地等でサービスを利用することに伴い生じる介護予防支援の
指定や業務の委託については、当面は緊急的に支援を行うことを確認した上
で、事務実施体制が確立された後に正式に委託契約等を締結するなど、避難
元と避難先の市区町村及び地域包括支援センターが緊密に連携して対応を行
うこと。
(3)サービス計画作成依頼届出書
被保険者は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書又は介護予防サー
ビス計画作成依頼(変更)届出書をあらかじめ市区町村へ届けることとなっ
ているが、被災地等の市町村への通信手段の寸断等、事前に届出ることが困
難な場合は、通信手段の回復後の届出を可能するなど、柔軟な取扱いを行う
こと。
4.その他
(1)給付管理業務について
運営基準第14条に定める給付管理業務におけるサービス利用票等の作成
業務について、交通・通信手段の寸断等により、指定居宅サービス事業所等
からのサービス実績に係る報告が困難な場合の取扱いについては、必要に応
じて、別途連絡する。
(2)避難所に避難している要介護者等へのモニタリング等について
災害により被災した世帯の要介護高齢者等が避難所にいる場合は、自宅以
外の場所(避難所や避難先の家庭、旅館等)で生活している場合でも必要な
居宅サービスが受けられることに鑑み、モニタリング等に際しては避難所等
を訪問するなど、避難中の要介護高齢者等に適宜配慮すること。
(3)介護予防ケアマネジメントに関する留意点
介護予防ケアマネジメントについては、2(3)を除き、介護予防支援に
準じて取り扱うこと。
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