令和元年7月22日
厚生労働省老健局より、改正健康増進法の施行に関するQ&Aについて、当協会宛に通知が届きました。
平成30年7月25日に公布された、「健康増進法の一部を改正する法律」に対するQ&Aです。
同法律第6章「受動喫煙を防止するための措置(特定施設における喫煙の禁止等)」のうち、特別養護老人ホーム、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅、小規模多機能型居宅介護事業所等については「人の居住の用に供する場所」としてその適用除外に該当することが記載されています(添付資料27ページ10-1-2)。
・(参考資料)【通知】_健康増進法の一部を改正する法律の施行について(健発0222第1号)
・医療事故調査・支援センターホームページ
https://www.medsafe.or.jp/modules/advocacy/