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日本介護支援専門員協会
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厚生労働省「改正健康増進法の施行に関するQ&Aについて」(厚労省老健局通知/当協会あて)

厚生労働省老健局より、改正健康増進法の施行に関するQ&Aについて、当協会宛に通知が届きました。

平成30年7月25日に公布された、「健康増進法の一部を改正する法律」に対するQ&Aです。
同法律第6章「受動喫煙を防止するための措置(特定施設における喫煙の禁止等)」のうち、特別養護老人ホーム、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅、小規模多機能型居宅介護事業所等については「人の居住の用に供する場所」としてその適用除外に該当することが記載されています(添付資料27ページ10-1-2)。

【改正】_改正健康増進法の施行に関するQ&A pdf_icn.gif

(参考資料)【通知】_健康増進法の一部を改正する法律の施行について(健発0222第1号)pdf_icn.gif  

      

・医療事故調査・支援センターホームページ

https://www.medsafe.or.jp/modules/advocacy/

 

 

 

 

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