平成31年4月12日
改元に伴う元号による年表示の取扱いについて
改元に伴う元号による年表示の取扱いについて、当協会宛に、厚生労働省老健局より事務連絡が届きました。
厚生労働省においても、厚生労働省が所管する省令及び告示に定める様式等について、必要に応じて一括して今後改正を行い、早期に公布することを予定しており、「上記の省令及び告示の施行に関わらず、改元日以降の年の表示が『平成』とされていたとしても、有効なものとして受け付ける」等、国民が申請を行う場合における窓口における対応等についても追って周知することを予定しているとのことです。