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厚労省事務連絡「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について」(厚労省老健局/当協会あて)

厚生労働省老健局より、当協会あてに「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について(依頼)」がありました。
この事務連絡は、警察庁交通局から平成31年2月13日付で発出された「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について」をお願いするものです。

訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問介護等に使用する車両が、訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能とするものです。
また、都道府県警察での許可事務の簡素合理化により、1つの駐車許可で、一定の期間、複数の場所に対応できるようになります(必ずしも全ての場合に許可が行われるわけではないため、詳しくは所轄する都道府県警察本部又は警察署へお問合せください)。

厚労省事務連絡(当協会あて)
訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について(依頼)

警察庁交通局事務連絡
訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について

【参考】警察庁通達(平成26年2月18日付)
訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可事務の簡素合理化について(通達)

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