平成25年11月18日
本年6月に成立した「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律」において、精神科病院の管理者に「地域援助事業者」との連携が義務付けられることになっています。施行は来年4月1日です。
この「地域援助事業者」の範囲は、障害の相談支援事業者のほか、「介護支援専門員が配置される事業者」(居宅介護支援事業所や介護保険施設等)が規定される見通しです。
退院に際しては、「医療保護入院者退院支援委員会(仮称)」を設置して当該患者について審議が行われます。委員会の構成は、主治医や看護職員が必須メンバーとなりますが、本人の希望等により地域援助事業者や、退院後の生活環境に関わる人が参加メンバーとなります。
精神疾患がある方々の退院後の生活が、スムーズに移行できるようにする意図があります。実際に精神疾患があり、困難ケースになっている例は多く、現在入院中の患者の半数以上が65歳を超えています。この方々の在宅復帰に向けては、介護支援専門員も取り組まなければならない課題です。
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