平成25年8月21日
この日は、第3次地方分権一括法の成立に伴う基準省令改正について、諮問・答申が行われました。同法は6月に成立しており、平成26年4月1日から居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所の運営基準、地域包括支援センターの人員基準が条例委任されることになります。条例で定める場合の「従うべき基準」「標準」「参酌基準」の振り分け基準が示され、了承されました。
※介護支援専門員(ケアマネジャー)の資質向上と今後のあり方に関する検討会の議論の中間的な整理に盛り込まれた、居宅介護支援事業所の指定を市町村が行うことができるように見直しを行うこととは別件です。これは法改正を伴いますので、今後の介護保険部会で議論されていくことになります。
今回の省令改正については、現在、指定権限を持っているところに条例を委任するということになります。したがいまして、居宅介護支援事業所は都道府県と指定都市及び中核市に、介護予防支援事業所と地域包括支援センターは市町村に条例委任されます。
それ以外のサービスは、第1次の際(昨年4月)に、既に条例委任されています。
議論の詳細は、メールマガジン245号にて配信いたしました。
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資料は
以上。