一般社団法人
日本介護支援専門員協会
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4月1日から障害者総合支援法が施行されました

平成25年4月1日から、「障害者自立支援法」を改め、「障害者総合支援法」(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)が施行されました。

今回の法律で、新たに障害者(児)の定義に難病等が追加されました。パーキンソン病や関節リウマチなどにより、身体機能に支障があっても、症状の変化等によって身体障害者手帳の取得が出来なかった方々も、障害福祉サービスを利用できることになりました。身体障害者手帳を持っていなくても、対象疾患に罹患していることがわかる証明書を持参のうえ、市区町村の窓口で受給申請をし、その後障害程度区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。詳しい手続きは市区町村の担当窓口でお問い合わせください。

なお、サービス等の利用計画(ケアプラン)については、平成27年4月より障害福祉サービス等のすべての支給決定に先立ち作成することとされており、それまでの間は、相談支援の提供体制を考慮する観点から、段階的に対象を拡大する取扱いになっています。 

平成26年4月1日からは、重度訪問介護の対象者の拡大、ケアホームのグループホームへの一元化などが実施されます。

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