━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2012.5.9━━
日本介護支援専門員協会より
突風等により被災した要介護高齢者等への対応について
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栃木県、茨城県の会員の皆様へ
突風等に被害にあわれた方々に心よりお見舞い申し上げます。
★会員の皆様ご自身の状況はいかがでしょうか。
★被災地の仲間の被災状況および支援を必要とすることがあればお知ら
せください。
★会員の皆様が担当していらっしゃる利用者さんはご無事でしょうか?
特に被害の大きかった地域では、会員様ご自身も大変な状況にあること
と思います。
甚大な被害が発生していますので、状況に応じて下記について考慮をお
願いいたします。
○当協会としては、会員の皆様および要介護者の皆様に関する災害状況
を把握したいと思います。大変な状況の中、恐縮ですが、利用者の生
活を継続する上で何が不足しているのか、業務を進める上で妨げにな
ること等があれば、情報をお知らせ下さい。現場の情報を整理して、
関係省庁・関係機関との調整を行い、その上でしかるべき対応をさせ
て頂きます。
★厚生労働省より栃木県、茨城県の介護保険担当主管部(局)に対して、
被災した要介護高齢者等への対応についての事務連絡(5月8日付)が
発出されています。
全文は当協会ホームページでご確認下さい。
↓
(以下抜粋)
○居宅サービスは居宅において介護を受けるものとしておりますが、自
宅以外の場所(避難所や避難先の家庭、旅館等)で生活している場合
でも必要なサービスを受けられるよう、保険者である市町村において
は、介護サービス事業者や居宅介護支援事業者等に協力を依頼するな
ど柔軟な対応をお願い致します。
○介護保険施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能
型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、通所介護及び通所リハビリ
テーションについては、災害等による定員超過利用が認められている
ところです。その際の介護報酬については、利用定員を超過した場合
でも、特例的に所定単位数の減算は行わないこととしており、この場
合において、通所介護費等の算定方法にかかわらず所定の介護サービ
ス費の対象とします。また、特定施設入居者生活介護についても同様
と致します。なお、被災のため職員の確保が困難な場合においても、
同様に所定単位数の減算は行わないこととします。
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