平成23年3月15日
厚生労働省老健局老人保健課から各都道府県介護予防事業担当課にあてて、「二次予防事業の実施方法について」(3月11日付事務連絡)が発出されました。
昨年8月6日の一部改正通知に伴い、介護予防ケアプラン作成の必要がある対象者の把握方法の基準(参考)等を示す内容です。
この件につきましては、10月27日に開催された「第5期介護保険事業(支援)計画の策定準備及び地域支援事業の見直しに係る会議」において、「ケアプランを作成しない場合の情報共有様式案」を示すとされていましたが、「介護予防ケアプラン作成の必要がある対象者の把握方法」も提示されることになりました。
なお、これらの様式はあくまでも標準様式ですので、保険者ごとに独自に作成することが可能です。
以上