平成22年7月22日
7月22日、「第2回介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」が開催されました。
たんの吸引、経管栄養の一定の医行為については、当面のやむを得ない措置(違法性阻却)として、在宅、特別養護老人ホーム、特別支援学校において介護職員等が行うことが運用上認められています(メルマガ111号参照)。
しかし、こうした運用による対応については、そもそも法律により位置づけるべきではないか、他の施設では対応できない等の課題が指摘されているため、法制度の在り方等について検討が行われています。
この日は論点を整理したメモがたたき台として示され、ホームヘルパーと介護福祉士に対して、たんの吸引と胃ろうによる経管栄養を認める方針が合意されました。
今後は、規制緩和要望のある導尿の補助等についても拡大して検討されていく方向性です。
実施可能である場所の範囲については、特養、老健、グループホーム、有料老人ホームなどの施設に限らず、在宅などニーズがある所は認める方針です。委員の一致した意見は、必要なサービスを必要とする人に届けられる制度にすることであり、ヘルパーや介護福祉士が安心してこれらの行為を行うためには研修体制を確立する必要があるということでした。
今のところ新たな資格を作ることはありませんが、今後については留保の扱いです。
議論の内容は、メールマガジン124号で配信しました。
メールマガジン配信翌日に
配布資料はこちらから
次第他 資料1 介護職員等によるたんの吸引等の実施について法的措置を講じる場合の主な論点の整理メモ(案) 資料2 論点整理メモ(再掲) 資料3 介護療養型医療施設におけるたんの吸引・経管栄養に対するニーズ 河原委員提出資料 川村委員提出資料 齊藤委員提出資料 白江委員提出資料 橋本委員提出資料 日本訪問看護振興財団・全国訪問看護事業協会からの意見書
以上。