一般社団法人
日本介護支援専門員協会
JCMA Japan Care Manager Association
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厚労省「中央社会保険医療協議会総会(第169回)」を開催

 平成22年2月12日、中央社会保険医療協議会総会(中医協)が開催され、平成22年2月12日、中央社会保険医療協議会総会(中医協)が開催され、平成22年度診療報酬改定の答申が行われました。

今回の改定では、医療と介護の関係職種の連携に対する評価が議論されてきました。特に「ケアマネジャーとの連携」について1つの項目として示されたため、当協会の会員向けに配信しているメールマガジンでも折に触れて議論の流れをお伝えしてきたところです。

医療・介護関係職種の連携は重点課題となり、退院後に介護サービスの導入や区分の変更が見込まれる患者に対し、見込みがついた段階から入院中の医療機関医師又は医師の指示を受けた看護師・薬剤師・理学療法士、社会福祉士等が、入院中の患者の同意を得て、居宅介護支援事業者等の介護支援専門員とが連携をとることに対しての評価、「介護支援連携指導料 300点(月2回)」が新設されました。
議論にあたっては、当協会が実施し会員の皆様にご協力を頂いたアンケートの結果も参考資料として使用されています。協会会員である現場の介護支援専門員が回答した調査結果が、介護報酬だけでなく診療報酬を改定する際の根拠資料にもなっています。
(※平成20年度老人保健事業推進費等補助金「介護支援専門員(ケアマネジャー)の医療的ケアの知識向上のための調査研究事業」)

介護支援専門員は介護保険法の下に位置づけられた資格であるため、中医協で議論されていた医療保険から報酬が支払われることはありません。

しかし、介護支援専門員の報酬に直接的な関わりがないとは言うものの、医療機関側が連携を促す相手として、日々の業務に大きく関連してくる内容です。このことは、メールマガジンの読者の皆様からも同様のご意見を頂戴しています。

患者さん、利用者さんの生活を主体に考えれば、医療も介護も線引きはないはずです。介護支援専門員による適切なケアマネジメントで公的保険を維持しながら、医療と介護が切れ目がないよう、地域で多様なサービスを国民が選択できる環境整備も必要なことです。
現場で活躍する会員の皆様は、困っている利用者さんを前に、ここからここまでが介護保険の守備範囲と区切ってしまうのはそう簡単なことではないと感じているはずです。介護支援専門員を「ケアマネジャー」と称するが如く、これらをトータル的にマネジメントする専門職として、社会保障全体の中で専門職と連携していく必要性があると思いませんか?

協会では、介護支援専門員はしかるべき教育・研修体系のもと、国家資格における専門職として地域包括ケアマネジメントを担っていくべきであると考え、これを進める活動に着手しています。職能団体として将来の介護支援専門員像を捉えつつ、平成24年の同時改定を見据えた動きをしております。

次回の改定に反映させる内容を盛り込んだ「附帯意見」には、「診療報酬と介護報酬の同時改定に向け、必要な医療・介護サービスが切れ目無く円滑に提供されるよう、検討を行うこと。」が盛り込まれています。

 中医協の議論の詳細(医療と介護の連携部分)は、メールマガジンパソコン版第96、101、103、104、105号に掲載しています。
メールマガジンは配信日の1日後に会員専用頁に掲載しています。

資料はこちらから
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/02/s0212-4.html

以上。

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