平成21年10月9日
本年4月からの要介護認定方法の見直しの影響について「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」において検証を行った結果、10月1日より新たに見直しが行われたところです。
これに伴い、本年4月から9月までに新規で要介護認定申請を行った人のうち、①非該当と判定された人、②「要支援1~2」「要介護1~5」と判定された人で、ご本人の認識・実情と一致していないと思われる人に対して、再申請や区分申請を行って頂くように自治体からの呼び掛けを勧める事務連絡が、老人保健課から都道府県及び市町村に発出されました(10月9日付)。
なお、有効期限終了前であっても区分変更申請を行うことができますが、希望通りの要介護度で認定されることを保証するものではありませんので、ご留意願います。
・事務連絡は
以上。