一般社団法人
日本介護支援専門員協会
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厚労省「第64回社会保障審議会 介護給付費分科会」を開催

平成21年6月24日、第64回社会保障審議会介護給付費分科会が開催されました。

 今回の議題の一つは、介護報酬改定影響検証事業として10月に実施が予定されている「介護従事者処遇等状況調査」についてです。調査対象サービスは介護保険3施設、訪問介護、通所介護、グループホームの6サービス、対象職種は直接処遇職員+介護支援専門員として行うとする、調査実施委員会における報告がありましたが、居宅介護支援事業所も対象とすることが了承されました。

 この日の議論で、当協会の木村会長は、「この調査設計では施設勤務のケアマネの処遇だけ、しかも協会の調査では施設ケアマネの7割は兼務である」と指摘し、「仮に併設であっても常勤専従のケアマネの処遇改善がわかる調査をしてほしい」と要望しました。

 分科会の下に設置された調査実施委員会の田中滋委員長は、「居宅介護支援事業所の大部分が併設事業所であり、併設している元の実態がわかれば推定できるという結論だった」と説明しましたが、木村会長は「そういうリンクはしておらず、仮に併設であっても部門の赤字、黒字はみえないため、事業所の中でのケアマネの処遇調査を行うべき」と主張しました。 鈴木老人保健課長は、「居宅介護支援事業所の9割は併設であり、ここでカバーしている9割の部分はみられる。今回は処遇を見るのが目的であり、事業所の状況は経営実態調査で必ずみる」と説明しました。

 木村会長はこれに対して「それは違う」と強調、「これは9割のケアマネの施設勤務の調査であり、報酬改定では要である居宅介護支援事業所に対して評価がされた中で、今回のことにより給与が変化したのかどうか調査をすることが大事だ」と訴えました。

 大森分科会長は「もっともな意見であり、もう一回委員会で受け取ってもらえるか」と厚労省側に投げかけ、鈴木課長は「受け取ることもできるが、この場で居宅介護支援事業所も加えるとさえ決めてもらえれば、あとは詳細をケアマネ協会と詰める手もある」と返答、分科会長は「ここで特段の反対がなければ、居宅介護支援も調査する方向ではいかがか」となり、了承されました。

 今回の調査は非常に重要であるため、分科会長ほか、複数の委員から、回答率を上げるためには調査対象となった各団体の協力が不可欠であることを指摘されました。

 その他の議題、他の委員の発言等の詳細については後日会員向けのメールマガジンでお伝えします。

配布資料は会員専用頁に掲載しておりますのでご覧ください。
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以上。

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