平成21年3月13日
3月13日付で、平成21年4月介護報酬改定の居宅介護支援費の退院・退所加算(Ⅰ)・(Ⅱ)の標準様式例が発出されました。
退院・退所加算(Ⅰ)・(Ⅱ)の算定には、医療機関又は施設の職員と面談することが要件にありますが、情報は介護支援専門員が聴きとって記入することがまず考えられます。
看護師など医療機関又は施設の職員が記入することも考えられます。
面談は医師でなくてもよいのですが、面談の際には先方の忙しい時間帯に十分配慮してアポイントをとるなど調整をお願いいたします。
なお、この加算の算定にあたっては診療報酬上の退院退所カンファレンスに出席することは要件ではなく、あくまでも介護支援専門員自らがアクションを起こすことにより算定できるものです。
また、今回発出されたのは最低限必要とされる情報の項目(標準様式)であり、既に各地域等で詳細な連携様式がある場合は、それを利用することに差し支えありません。
通知は、
以上。